相続手続きは自分で行うと大変なの?
まずは、相続手続きを個人で行おうとする方々からはこんな声が聞かれます。
①「何から手をつけたらよいかのかわからない?」
②「自分でやる場合、どのくらい大変なの?」
③「相続財産の調査するにはどうすれば良いのかな?」
④「預貯金の相続手続をどうすれば良いのかな?」
⑤「不動産の相続手続をどうすれば良いのかな?」
「実際の内容(大変さ)」や「注意すべき点」はこちらから
(1)戸籍取得について
まず初めにやらなくてはいけないことは、戸籍取得となります。
亡くなられた方の出生から死亡までのすべての戸籍と、相続される方
すべての戸籍を習得する必要があります。
通常は、5ヶ所・6ヶ所くらいの市役所や区役所から戸籍を取り寄せる
ことが多いと言えます。遠方の役所の場合は、郵送で取り寄せることは
出来ますが、戸籍取得をすべて終えるには、かなりの時間を必要とします。
(2)相続財産の調査について
・預貯金について
金融機関ごとに「残高証明書」を取得して、相続開始時の遺産を明確にする
ことが基本となります。金融機関の数が多いと、金融機関ごとに個別に
残高証明書の請求を行うため、この手続きにも結構な時間がかかります。
また、金融機関の営業時間中に請求手続きに行かなくてはならないため、
仕事をお持ちの方は、職場を休まなければならず大きなご負担となります。
・不動産について
登記全部事項証明書(登記簿)、名寄帳、固定資産評価証明書や公図などを
取得して、亡くなられた方の所有する不動産についての具体的な内容を
明確にします。
具体的な調査の仕方が不十分であったり登記簿の見方がわからなかったりと、亡くなられた方の所有する不動産について、気が付かずに見落としてしまう
不動産が生じてしまうことがあります。
特に、公衆用道路の持分(私道)について、最後まで気がつかず、本来必要な名義変更(相続登記)を行わないままになることが実際あります。
・証券や保険などについて
すべてを調査し相続財産の調査結果を、「遺産目録」として作成する必要が
あります。
(3)遺産分割協議について
次に相続人それぞれが「どの財産を相続するのか?」を、
相続人全員で話し合いその結果をもとに、「遺産分割協議書」の作成を
行います。この遺産分割協議書作成時に、相続人の間でトラブルが生じて
しまう原因となるケースが非常に多いです。作成時には、法律的な知識を
必要とする部分があり、細かい文言の表現も含めて、慎重に作成しなくては
なりません。
(4)預貯金の解約払戻手続きについて
遺産分割協議書に相続人全員で署名・実印の押印し、その後、各金融機関で
預貯金の解約払戻手続きなどを行います。金融機関1ヶ所について、
最低でも2回は手続きに足を運ぶことが多いです。
手続きは平日の営業時間内に限られるため、仕事を持っている場合などは
大変なご負担となります。
(5)不動産の名義変更について
法務局で不動産名義変更(相続登記)を行います。書類作成には専門的な
知識を必要とするため、自分で行う場合は、法務局に何度も足を運ばなくては
ならないことが多いです。不動産の手続きにおいて、もし不備や見落としが
ある場合は、不動産は財産的な価値が高いため、後から大変な問題を生じる
可能性がありますのでお気を付け下さい。
(6)まとめ
相続手続きについて、一生のうちに何度も経験するものではありません。
自分でやる場合、手続きや提出書類に手間どり、すべての手続きが完了する
までに1年近くもかかったと言う実例もあります。
そして、何よりも大切なことは、後々問題が起きないようにすることがで
あり、自分で行う場合は、本を読んで調べたりするなど、事前の十分な
調査・準備が必要です。相続手続きは、相対的に思っている以上に時間が
かかると思い、進めていただくことが重要です。