相続登記の名義変更が義務化
(施行開始時期:2024年予定)
相続財産には土地が含まれているケースが非常に多く、賃貸事業用の土地や
自宅の敷地などいずれも所有者が亡くなると相続登記が必要になります。
相続の発生・開始から、または所有権取得が分かった日から3年以内を
期限に登記申請を行わなければなりません。
義務化に伴い、過去に相続してそのまま放置していた不動産も対象と
なります。
現在に至るまで、相続登記していない方に適用される期限
改正法が施行されるよりも前に既に相続が発生しており、不動産の相続登記を
していない場合、いつまでに登記すればよいでしょう?
原則、改正法の施行日である令和6年4月1日から3年以内に行い、
令和9年4月1日までに相続登記する必要があります。
ただし、改正法の施行前に発生していた全ての相続について、
令和9年4月1日までに登記をしなければいけないというわけではなく、
改正法は、「相続が開始して所有権を取得したことを知ってから3年以内に
相続登記をしなければならない」と定めており、3年の期限が始まるのは、
「相続のとき」ではなく、「相続の開始と所有権の取得を知ったとき」と
なります。
・例えば・・・
「被相続人と生前に接触がなく、相続が開始したことを知らなかった場合」
「被相続人が不動産を所有していたことを知らなかったような場合」
・このような場合・・・
相続が開始して自分が不動産を取得したことを知ったときから3年以内に
相続登記をすればよいということになります。