遺産相続手続の専門家をご紹介致します
~故人のご縁を繋ぐ~

遺言書作成

相続を行う時に避けては通れないこと

相続問題を未然に防ぐ最善策が「遺言書」です。
ご自身が責任を持って「しっかりとした遺言書」を作成することで、
身内での財産トラブルを未然に予防することができます。

遺言は民法の定めた方式にしたがわなければ無効となってしまいます。
一人で作成することが原則となり、存命中であれば、いつでも遺言を
取り消す事もできます。

  

  

遺言書の種類

(1)公正証書遺言

公証人が書面に作成するため、遺言者から直接公証人が遺言の内容を聞き
取ります。
内容の不備によって遺言が無効になることや、偽造の恐れもなく、
原本は公証役場で保管されるため、相続開始の際に家庭裁判所の検認も
ありません。
作成の際には2人以上の証人が必要になります。

(2)自筆証書遺言

最も簡単に作成できる遺言書で費用もかからずに行え、証人も不要です。
しかし、表現や内容が曖昧な場合は遺言が無効になる事もあり、注意が
必要です。
紛失や発見されないなどの保管の問題もあり、相続が開始したら
自筆証書遺言は必ず家庭裁判所で検認を受けなければなりません。

(3)秘密証書遺言

遺言の内容を誰にも知られたくない場合に使われ、あまり利用される事は
少ないです。
本人が作成し、署名、押印し、封印後に公証人と2人以上の証人に証明
してもらうことで秘密証書遺言となります。
自筆証書遺言と同じように内容の不備で無効になることに注意が必要です。

 

遺言書作成を準備すべき方は・・・

下記の状況があてはまる方は、事前準備をお勧め致します。
   ①特定の相続人に財産を残したい方
   ②独身で子供のいない方
   ③前配偶者に子供がいて再婚した方
   ④子供のいない夫婦
   ⑤相続で揉める可能性がある方
   ⑥相続人の中に認知症の人がいる方

統計:遺産争いとなった遺産金額

遺産分割事件となった相続の遺産価額となり、裁判所ホームページで公表
されている統計から
令和元年度に認容・調停が成立した遺産分割案件の
遺産価額ごとの件数となります。

遺産総額 件数 割合
1位 5,000万円以下 3,097 42.87%
2位 1,000万円以下 2,448 33.88%
3位 1億円以下 780 10.80%
4位 5億円以下 490 6.78%
5位 5億円超 42 0.58%
算定不能・不詳 367 5.08%
総数 7,224

出典:裁判所ホームページ司法統計年報家事事件編(令和元年度)

 

統計:10年間にわたる遺産分割協議の件数の推移

遺産分割協議の年間総数を過去10年にわたり、集計の推移となります。
家族が未来に向け、手と手を取り合いながら余生を過ごしていくことは
誰しもが願うことですが、一方その反面、毎年のように多く方々が
遺産分割時になれば、揉め事となってしまうことも事実です。

 

出典:裁判所ホームページ:司法統計年報家事事件編(令和元年度)ほか